個人事業主と株式会社、合同会社の税金等の違い

起業

個人事業主、株式会社、合同会社は、それぞれに税面等に違いがあります。

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個人事業主

個人事業主は、事業所得や雑所得などの所得税が課されます。

  • 事業所得や雑所得などの所得税が課されます。
  • 所得税の税率は、課税所得金額に応じて累進課税されます。
  • 赤字を計上した場合、3年間繰り越すことができます。
  • 社会保険や福利厚生は、自分で加入する必要があります。
  • 所得税の税率は、所得金額に応じて、5%から45%まで段階的に上がります。
  • 個人事業主は、事業所得から給与所得控除や青色申告特別控除などの所得控除を適用できます。

株式会社

株式会社は、法人税が課されます。法人税は、累進課税方式で、課税対象の所得額に応じて税率が決まります。中小法人である場合、課税対象の所得額800万円を超える部分に、法人税23.30%がかかります。

  • 法人税は、累進課税制が適用されます。
  • 法人税の税率は、800万円以下の部分が23.2%で、800万円を超える部分が23.3%です。
  • 赤字を計上した場合、9年間繰り越すことができます。
  • 社会保険や福利厚生は、従業員が加入します。
  • 法人税の税率は、所得金額に応じて、15%から25%まで段階的に上がります。
  • 株式会社は、法人税額から所得控除や税額控除を適用できます。

合同会社

合同会社は、株式会社と同様に法人税が課されますが、設立時や維持にかかる費用が株式会社よりも安く抑えられます。

  • 合同会社は、株式会社と個人事業主の中間的な税金です。
  • 株式会社と同様に、法人税が課されます。 
  • 法人税の税率は、800万円以下の部分が23.2%で、800万円を超える部分が23.3%です。
  • 赤字を計上した場合、9年間繰り越すことができます。
  • 社会保険や福利厚生は、従業員が加入します。
  • 合同会社は、法人税の税率は、所得金額に応じて、15%から23.2%まで段階的に上がります。
  • 合同会社は、法人税額から所得控除や税額控除を適用できます。
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まとめ

個人事業主、株式会社、合同会社の税面等の違いは、以下のとおりです。

項目個人事業主株式会社合同会社
所得税事業所得や雑所得法人税法人税
所得税の税率累進課税制累進課税制累進課税制
所得控除適用可適用可適用可
税額控除適用可適用可適用可
設立時や維持にかかる費用安い高い中間
経費控除の範囲狭い広い中間
  • 所得が少ない場合は、個人事業主の方が税負担が少ない可能性があります。
  • 所得が多くなると、株式会社の方が税負担が少ない可能性があります。
  • 融資や資金調達を検討している場合は、株式会社の方が有利になる可能性があります。
  • 社会保険や福利厚生を受けたいという場合は、株式会社の方が有利になる可能性があります。
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