遺言書とは、遺言者が自分の死後に遺産をどのように相続させるかを決めるための書面です。遺言書には、以下の3つの種類があります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
自筆証書遺言
は、遺言者が自分で手書きで作成する遺言書です。作成要件は、以下のとおりです。
- 遺言者が全文を自筆で作成する
- 作成日付を自筆で記載する
- 氏名を自筆で記載する
- 押印をする
- 訂正をする場合は、訂正箇所を記載して押印する
費用が安く、自分で作成でき、自筆で作成するため、遺言者の意思が明確に伝わりやすい
ただし、検認を受ける必要があります。
おすすめの人:
- 費用を抑えたい
- 自分で作成したい
- 遺言の内容を明確にしたい
公正証書遺言
は、公証人によって作成される遺言書です。作成要件は、以下のとおりです。
- 遺言者が公証人の面前で遺言の内容を宣言する
- 公証人が遺言の内容を正確に記録する
- 遺言者が公証人の面前で署名押印する
形式や内容に不備がないか公証人が確認してくれるそして、検認を受ける必要がないです。
おすすめの人:
- 遺言の内容を紛失や改ざんから守りたい
- 遺言の内容を早く確定させたい
- 相続トラブルを防ぎたい
秘密証書遺言
は、遺言者が自分で作成し、封印した状態で保管する遺言書です。作成要件は、以下のとおりです。
- 遺言者が全文を自筆で作成する
- 作成日付を自筆で記載する
- 氏名を自筆で記載する
- 遺言書を封印する
- 封印を解くために必要な印鑑を2つ以上用意する
- 封印を解くために必要な印鑑を公証人に預ける
パソコンや代筆で作成できる、遺言者の意思が外部に漏れにくいです。
おすすめの人:
- パソコンや代筆で作成したい
- 遺言の内容を外部に漏らしたくない
具体的には、自分に合った遺言書の種類を選ぶとよいでしょう。
以下の事を注意しましょう!!
- 費用
- 作成方法
- 遺言内容の明確さ
- 遺言書の保管
- 遺言書の検認
遺言書は、遺言者の意思を尊重して遺産を相続させるための重要な書類です。そのため、
遺言書を作成する際には、更に、以下の点に注意しましょう。
- 作成要件を満たしていること
- 遺言内容が明確であること
- 遺言の内容を第三者に知られないようにすること
また、遺言書は、作成しただけでは遺産分割の効力は発生しません。遺言書を遺言者の死亡後に有効にするために、
遺言書の保管や検認の手続きが必要となります。
遺言書の保管
遺言書は、遺言者の死亡後に発見されて初めて遺産分割の効力が発生します。そのため、遺言書は安全に保管しておく必要があります。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で保管することもできますが、紛失や改ざんのリスクがあります。そのため、信頼できる人に預けることをおすすめします。
公正証書遺言は、公証役場で保管することもできます。
遺言書の検認
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言者の死亡後に裁判所の検認を受ける必要があります。検認とは、遺言書の形式や内容が法的に有効かどうかを確認する手続きです。
検認を受けずに遺言書を開封すると、過料の対象となる可能性があります。
遺言書を作成する際には、上記の法的ルールを理解した上で、慎重に作成するようにしましょう。

